売主から売却を依頼された不動産会社が、自らの販売活動の中で買い手を見つけて縁談となった場合には、売主と買主の両方から手数料をいただくことになりますが、これを両手取引と言います。一方、売主と買主それぞれに別の不動産会社がついて行われる取引を片手取引と言います。

宅地建物取引業法による仲介手数料の定め

不動産会社にとって、1つの不動産で売主と買主の双方から手数料を得られる両手取引は、とても旨味のある取引となります。民法上では双方代理の禁止という条項があり、違法ではないかと言う考えもありますが、両手取引は代理ではないので、抵触はしないようですが微妙なところです。

高く売りたい売主と安く買いたい買主という、相反する双方のサポートをするわけですが、どう考えても矛盾したルールのような気もします。どちらかの意向に偏ってしまう可能性が高く、自社で買い手を見つけた場合などは取引を急ぐあまり、直ちに値引き交渉に入るということもあります。

また自社で買い手を見つけたいという気持ちが強く、例えば他社から買い手の紹介があったとしても、実際は紹介可能な状態であっても、商談中あるいは契約予定などと言いながら、結果、売主と買主双方の取引の機会を損失しているという残念な不動産会社があるのも事実です。

売主と買主双方が納得した上での取引が原則ですので、どちらかだけが損をするような結果は避けなければいけませんね。両手取引を謳っている不動産会社はまずないですが、あまりにも早い段階で値引き交渉が入った場合などは、もしかすると取引を急いでいるのかも知れません。

金策を急ぐ特別な事情でもなければ、不動産売却はある程度腰を据えて、一定の期間はお値引きに応じないなど、不動産会社や担当者とよく相談して進めていきたいものですね。