松本市は自然と水資源に恵まれたとてもいい街です。住みたい街や魅力度ランキングなどでは常に上位に選ばれていますし、移住検討者の方々からもそんな魅力をお聞きすることもしばしばです。
そんな松本市ですが、都市化を推進しようといういわゆる都市計画区域は全体の30%ほどです。その区域内でさらに積極的に市街化を推進しようという市街化区域はたった13%ほどで、逆に市街化を抑制しようという市街化調整区域は87%ほどになります。
それゆえ、住宅地としていいなあと思っても市街化調整区域だったなんてことはよくある話です。
🏠市街化調整区域には住宅を建てられないのでしょうか
結論から言うと、基本的には建築できません。しかしながら公共性の高いものや、農林業等で必要な施設などは例外的に建築可能となっています。また、市街化区域に不向きな施設、例えばゴルフ場やドライブインというと分かりやすいでしょうか、などは許可が下りれば建築ができます。
一般住宅の建築も制限されていますが、例えば調整区域として指定される前から住宅用地として利用されている土地(地目が宅地)については、一般住宅であれば建築(建て替え)が可能でしょう。さらに松本市では、平成24年に調整区域の一定の区域については、小規模な店舗や一般住宅が建築できるように条例で区域指定されました。
その条例の内容の一部には、一戸建ての場合は、下水道管が整備された4m幅以上の道路に接していること、専用住宅もしくは50㎡(約30帖)までの店舗との兼用住宅であることという条件もあります。
弊社事務所のある島立地域周辺も調整区域が多く、時々住宅用地として利用が可能かといったご相談をいただくことがあります。市街化を抑制する地域なので、住みやすい環境であることが多く、調整区域であっても検討する価値はあると思います。
市街化調整区域であっても、土地分譲の開発許可を受けて分譲されている物件もありますが、基本的には建物建築が制限されている区域であり、さらに1区画あたりの最低面積も定められますので、田園風景広がる場所でのゆとりのある分譲宅地といった物件が多くなります。
市街地に比べて多少は不便な環境かもしれませんが、住環境としては魅力的な物件が多く、価格も市街地に比べて安いことが多いので、ご予算に合わせてご検討されてみてはいかがでしょうか。