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不動産売却の流れ
まずは以下のような方法で物件の価値を知り、不動産会社へ相談しましょう。
相談や査定は無料であることがほとんどです。もちろん弊社も無料で承りますのでお気軽にご活用ください。
・「ココスマ」「アットホーム」「SUUMO」などのポータルサイトで物件所在地域の相場を調べる。
・ 一括査定サイトに査定を申し込む。
・ 物件所在地域の不動産会社へ相談する。
不動産会社に販売活動や仲介を依頼する場合、媒介契約を結びます。
媒介契約にも「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」といった種類があるので、納得できるものか契約内容はよく確認するようにしましょう。大まかに言うと、仲介会社へのお任せ具合です。
不動産会社によって、ポータルサイトやホームページに物件情報を掲載するなど様々な方法で販売活動が行われます。
購入検討者がいつ内見に来ても良いよう、物件はきれいな状態にしておきましょう。
購入希望者から購入の申し込みを受け、価格や引渡しの条件などについて調整します。
買主様から価格交渉されることも少なくありませんが、物件がいつまでも売れ残ってしまわないよう、仲介の不動産会社と相談しながら慎重に交渉していきましょう。
価格以外の条件も含めて交渉することで、売主様にもメリットが生まれるようにするのも手です。
たとえば、物件の引渡し時期を売主様の希望通りにしたり、物件に何らかの瑕疵があっても補修しない条件を付けたり、上物の解体費は買主様負担にするなどです。仲介業者の協力を得ると交渉しやすいでしょう。
売主様と買主様で合意に至れば、売買契約を結びます。
この時、一般的には売却価格の5~20%程度の手付金を買主様から受け取ります。売主様と買主様の合意によりますが、5%か10%のケースが大半です。
物件を引き渡せる状態にするため、住宅ローンの完済や抵当権抹消の手続きの準備、引越しなどを行います。
金融機関の手続きは1~2週間を要しますので、余裕を持って手続きしましょう。
売却価格から手付金を引いた残金額が支払われます。
所有権の移転や抵当権の抹消手続きを同時に行います。
通常は買主側指定の金融機関で平日に行います。
決済が確認できたら、物件を引渡します。
司法書士によって所有権移転登記等が行われます。
売却翌年は不動産譲渡税の確定申告が必要です。
仲介の不動産会社へ行う手続きは、主に仲介手数料の支払いです。取引価格の3%+6万円+税が上限と決められています。
不動産売却Q&A
より細かく判断するため、現地調査を依頼させていただく場合もございます。
しかしながら、査定する会社側としては自社で販売したいがために相場とかけ離れた高い査定額を提示される場合もあり、その価格で販売を開始してもなかなか買い手が見つからず、結果的に価格を下げて売却に至ったケースも耳にします。
一方、地元の不動産屋さんは人柄商売な面もあってか、比較的親身に相談に応じ正直なところを説明してくれるケースが多いように思います。
一括査定サイトを活用しながら、物件所在地域の不動産会社へ直接相談してみることもおすすめいたします。
特定空き家の基準は主に
・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空き家に指定されると、優遇措置がなくなり税金が高くなります。
そうならないためのメンテナンスの手間や費用を考えると、将来的に活用する予定がないのであれば、早めに手放す方が賢明とも言えます。
長らくお住まいの愛着あるご実家などは特に、なかなか踏み出しづらい部分もありますでしょうが、まずはご相談からでも早めに検討してみてはいかがでしょうか。
1社のみ媒介の依頼ができます。
依頼者は、自ら見つけた買主様と売買・交換の契約はできません。
依頼を受けた不動産会社は、物件情報を5日以内に「不動産流通標準情報システム」に登録しなければなりません。
【専任媒介契約】
1社のみ媒介の依頼ができます。
依頼者は、自ら見つけた買主様と売買・交換の契約ができます。
依頼を受けた不動産会社は、物件情報を7日以内に「不動産流通標準情報システム」に登録しなければなりません。
【一般媒介契約】
複数社に媒介の依頼ができます。
依頼者は、自ら見つけた買主様と売買・交換の契約ができます。
依頼を受けた不動産会社は、物件情報を「不動産流通標準情報システム」に登録することができます。
・印紙税(契約書の文書作成者に課税)
・登録免許税(登記の申請者に課税)
・所得税,住民税(譲渡益が発生した場合に課税)
【手数料】
・仲介手数料(取引価格の3%+6万円+税)
【その他】※ケースによります。
・登記費用(住所変更、抵当権抹消等)
・測量費用(境界を確定する場合等)
・建物解体,家財撤去,ハウスクリーニング費用
・引越し費用
など