売却相談

不動産を手放したいけれどどうしたらいいかわからない…
所有物件がどのくらいで売れるのか知りたい!

このようなお悩みをお持ちの方、ご売却の価格査定承ります。
お金や権利の問題など不安なことをまずは相談… だけでももちろんOK!

あなたやご家族が大切に守ってこられた不動産をどのような形で送り出すのが一番ご安心いただけるか、一緒に考えそれぞれのご状況に応じたご提案をさせていただきます。

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    不動産売却の流れ

    ① 売却相談・査定

    まずは以下のような方法で物件の価値を知り、不動産会社へ相談しましょう。

    ・「ココスマ」などのポータルサイトで物件所在地域の相場を調べる。
    ・ 物件所在地域で売買を主に取り扱っている不動産会社へ相談する。

    相談や査定は無料であることがほとんどです。もちろん弊社も無料で承りますのでお気軽にご活用ください。

    ② 媒介契約

    不動産会社に販売活動や仲介を依頼する場合、媒介契約を結びます。

    媒介契約にも「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」といった種類があるので、納得できるものか契約内容はよく確認するようにしましょう。大まかに言うと、仲介会社へのお任せ具合です。

    ③ 販売活動・売却準備

    不動産会社によって、ポータルサイトやホームページに物件情報を掲載するなど様々な方法で販売活動が行われます。

    購入検討者がいつ内見に来ても良いよう、物件はきれいな状態にしておきましょう。

    ④ 購入申し込み

    購入希望者から購入の申し込みを受け、価格や引渡しの条件などについて調整します。

    買主様から価格交渉されることも少なくありませんが、物件がいつまでも売れ残ってしまわないよう、仲介の不動産会社と相談しながら慎重に交渉していきましょう。

    価格以外の条件も含めて交渉することで、売主様にもメリットが生まれるようにするのも手です。例えば物件の引渡し時期を売主様の希望通りにしたり、物件に何らかの瑕疵があっても補修しない条件を付けたり、上物の解体費用を買主様負担にするなど。

    状況に応じて仲介の不動産会社からアドバイスいただけるでしょう。

    ⑤ 売買契約・引渡し準備

    売主様と買主様で合意に至れば、売買契約を結びます。

    この時、一般的には売却価格の5~20%程度の手付金を買主様から受け取ります。金額は売主様と買主様の合意によりますが、5%か10%のケースが大半です。

    物件を引き渡せる状態にするために、住宅ローン完済や抵当権抹消の手続きの準備、引越しなどを行います。金融機関の手続きは1~2週間を要しますので、余裕を持って手続きしましょう。

    ⑥ 決済・引渡し

    通常は買主様指定の金融機関で平日に行い、売主様・買主様・仲介の不動産会社・司法書士が一同に会します。

    売却価格から手付金を引いた残代金が支払われ、決済を確認すると同時に物件を引渡します。司法書士によって所有権移転登記抵当権の抹消の手続きが行われます。

    仲介の不動産会社へは仲介手数料(取引価格の3%+6万円+税)を支払います。

    その他の手続きとして、売却翌年は不動産譲渡税の確定申告が必要です。

    不動産売却 Q&A

    一括査定サイトと直接不動産会社に査定依頼することの違いは?
    広告や検索でよく見かける「一括査定サイト」では、同時に複数社へ依頼し各社の査定額を簡単に知ることができます。
    しかしながら、査定する会社側としては自社で販売したいがために、相場とかけ離れた高い査定額を提示されるケースもあります。
    一方、地元の不動産屋さんは人柄商売な面もあってか、比較的親身に相談に応じ正直なところを説明してくれるケースが多いように思います。
    一括査定サイトを活用しながら、物件所在地域の不動産会社へ直接相談してみることもおすすめいたします。
    査定価格はどのように算出される?
    近隣の公示価格や路線価、取引事例、物件の特徴(接道状況・土地の形状・方角・周辺環境など)から多面的に、市場価額として最も適正な金額を算出します。
    より細かく判断するため、現地調査を依頼させていただく場合もございます。
    空き家をそのままにしているとどんなリスクがある?
    「空き家対策特別措置法」が2015年に施行され、「特定空き家」の所有者に対して厳しい措置が取られることになりました。

    特定空き家の基準は主に以下とされています。
    ・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
    ・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
    ・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
    ・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

    特定空き家に指定されると、優遇措置がなくなり税金が高くなります。そうならないためのメンテナンスの手間や費用を考えると、将来的に活用する予定がないのであれば、早めに手放す方が賢明とも言えます。
    長らくお住まいの愛着あるご実家などは特に、なかなか踏み出しづらい部分もありますでしょうが、まずはご相談からでも早めにご検討されてみてはいかがでしょうか。
    媒介契約の種類とは?
    不動産会社へ販売活動や仲介を依頼する場合に結ぶ媒介契約には3つの種類があります。ざっくり言えば、不動産会社へのお任せ具合によります。
    【専属専任媒介契約】
    1社にのみ媒介の依頼ができます。依頼者が自ら買主を見つけても売買できません。
    【専任媒介契約】
    1社にのみ媒介の依頼ができます。依頼者は自ら見つけた買主と売買ができます。
    【一般媒介契約】
    複数社に媒介の依頼ができます。依頼者は自ら見つけた買主と売買ができます。
    不動産売却でかかる費用は?
    【税金】
    ・印紙税(契約書の文書作成者に課税)
    ・登録免許税(登記の申請者に課税)
    ・所得税, 住民税(譲渡益が発生した場合に課税)
    【手数料】
    ・仲介手数料(取引価格の3%+6万円+税)
    【その他】※ケースによります
    ・登記費用(住所変更、抵当権抹消等)
    ・測量費用(境界を確定する場合等)
    ・建物解体, 家財撤去, ハウスクリーニング費用
    ・引越し費用
                     など