不動産の売却をする際に、不動産会社に依頼する場合には通常、媒介契約を結ぶことになります。

その媒介契約書の中には、成功報酬としての仲介手数料とは別に、売主から特別に依頼された広告料や遠隔地への出張費などは別途、実費を請求できるという内容になっています。

H.I.C不動産専任媒介契約書
💰通常の広告や物件調査費用は業者の負担

不動産会社間の流通システム「レインズ」への登録や、SUUMOやアットホームなどの不動産ポータルサイトへの掲載は不動産会社が負担することになっています。その他物件調査のために要した、登記関係資料の取得費や調査の手間なども不動産会社が負担します。これらは言い方を変えれば、成功報酬として受け取ることになる仲介手数料に含まれているということになります。

また、住宅ローンの相談や紹介取次などの業務においても、特別に費用を請求されることはないと思います。時々ローンアドバイザーなる有資格者から紹介取次以上の専門的なノウハウが提供されて、コンサル料として請求されることは考えられますが、その場合も媒介契約とは別に契約書を作成して、それに基づいて請求されることはあり得ますが、単に仮審査同行や相談に乗ったくらいで請求されることはおかしいと考えましょう。

💰基本的には成功報酬の仲介手数料の請求のみ

不動産を売却するためには、不動産専門サイトに掲載する費用、登記書類の取得や役所での調査にも多少なりとも費用が発生します。販売活動においても、都心部であれば電車賃が発生しますし、車での移動には高速代やガソリン代も発生します。労力といった目に見えない費用も考えると、長期間売却できないでいると相当な費用が発生していきます。

それでも基本的には、売却後の成功報酬にあたる仲介手数料のみの請求となることがほとんどですが、頻繁に売買する人でもなければ、コンサル料や手数料といった名目で請求されてもこんなものなのかなと考えてしまう人も多いのかなと思います。不動産会社の気持ちもわからなくはないですが、何かおかしいなと感じたら免許権者や身近な消費者センターに相談するようにしましょう。