マイホームを売却した際には不動産譲渡税が課税されますが、特例で売却利益から3000万円が特別に控除されます。買った時より3000万円以上も高く売れるなんてことはこのご時世では稀有なので、ほとんどの方が控除の対象になるかと思います。

松本市島立分譲地で解体中の旧耐震基準の平屋
松本市島立分譲地②号地建物解体中

そんな特別控除が、相続した空き家等にも適用されるようになって数年が経ちます。当初は相続直前まで親等がその不動産に住んでいた場合に限られていましたが、令和元年より、施設等に入ってしまって相続時に居住していないケースでも一定の条件のもとこの特別控除が適用されるようになりました。

主な要件は、昭和56年5月31日以前に建てられている、いわゆる旧耐震基準の建物であること。相続後に事業や賃貸、居住などの目的で使用されていないこと。これは建物解体後や施設等に入った後も同様の目的で使用されていないことが条件です。

施設等に入っていた場合には、要介護認定を受けた上で、相続直前まで施設等に入所していたことを証明する必要があり、空き家の状態が続いていたことが条件となります。これらの条件を満たせば売却益から3000万円の特別控除が受けれらます。

そして適用には期限があって、平成28年4月1日以降、令和5年12月31日までに売却することが条件で、さらに空き家の売却期限は相続日から3年経過した年の12月31日までに売却することとなっています。相続関係の手続きも3年あれば落ち着くということなのでしょう。

また家屋を売却する場合には、売却時に現行の耐震基準に適合する家屋であることが条件なので、耐震工事も必要になることを考えるとハードルが高いと思います。耐震工事の費用もそこそこ高いので、現実的には建物を解体して更地での売却を検討される方が多いのではないでしょうか。

耐震リフォームや解体のご相談も承っておりますので、空き家でお困りの方はお気軽にご相談ください。