不動産売買の際に買主側が最も気になるといっても過言ではないのが、隣接者との境界問題。

新しい分譲地であればしっかりと境界標が設置されていますが、標がなく境界が曖昧になっているような土地や、境界標のようなものはあるがお互いが認識していないような土地もあります。

境界の写真と測量図

境界を確定させるには、測量の専門家である土地家屋調査士さんに依頼しての作業となります。多くの方にとって稀有なことなので、不動産会社等を介して依頼したり、公共用地等が接している場合は行政から指定された調査士に依頼することになります。

境界確定の申請者は土地の所有者(売主)で、隣接している土地全ての所有者の方に現地にて立会いのうえ確認していただく必要があります。お手紙等で立会い日時のご連絡をいたします。ご本人の都合が悪い場合には親族等を代理人として立会いしていただくこともございます。

作業は通常であれば1~2時間程で完了しますが、折り合いが合わずに個別交渉になったりすることもあったり、ごく稀に境界が確定できない場合もあったりしますが、その際には様々な方法で時間をかけて解決していくことになります。法的な手段や力業?となったりもしますがここでは割愛します。

専門家に依頼するということで当然に費用は発生します。住宅用地であれば20~30万円といったところでしょうか。この費用に関しては基本的には申請者である売主の負担となりますが、決まりではなく、例えば業者が購入する場合には買主業者が負担することもあります。

境界確定は義務ではなく、例えば古いものでも境界標があれば、仲介会社等が隣接者に確認だけしてもらって、写真付きの確認書にサインしてもらうなどして取引をすることもあります。とは言え売却のタイミングでは境界確定をしておいた方が、互いに気持ちよく取引が行えるので、土地の売却を検討する際には不動産会社に相談するようにしましょう。