不動産業者は、重要事項説明の中で「文化財保護法」について説明する義務があります。
石器や土器などの遺物や、遺跡が土中に埋もれている可能性が高い区域が指定されており、遺跡地図というものもあります。
☝松本市のHPにも掲載されています。
指定の区域内での工事を行う場合には、工事の大小にかかわらず工事の60日前までに教育委員会へ届け出が必要です。
事前調査も行われており、一般の住宅建築ではほとんど問題なく、届け出だけで済みます。
しかし稀に・・
私がかかわった、分譲地でのこと。
公道になる予定の部分は必ず発掘調査をします。
よくシャベルなどで横並びで掘っていますよね。
すると何と、平安時代のものと思われる「キッチン」が出土!
☝こんな感じのものでした。
大発見ではありますが、正直複雑でした・・・
詳細調査のために、しばらく工事がストップ。
さらに調査費用は事業者の負担・・・
昔から住みやすい地域だったのだと割り切って、お蔭様で順調に完売となりました。
大発見やれやれでした(笑)。