不動産売買取引では、重要事項説明書と売買契約書が用意されて、それぞれ宅地建物取引士が説明を行うことになっています。その他の代表的な書類として物件状況等報告書(告知書)、さらに建物が取引対象になっている場合には付帯設備表という書類が添付されます。

土地の取引の場合は、付帯設備はございませんので告知書のみ説明となります。過去の地盤沈下や浸水等の被害の有無や地中埋設物や土壌汚染が確認されたのか、過去に起きた事件事故の有無や近隣者との境界の確認状況や申し合わせ事項等についての説明があります。

記載されている内容と事実が異なれば、売主の告知義務違反となり是正や解消または損害賠償に至るケースもありますので、売主側も嘘偽りのないところで告知する必要があります。もちろん把握できる過去には限度がありますので、自身が知っている限りで告知することになります。

建物については建物の損傷個所や傾き、またシロアリ被害や雨漏りといった物理的な欠陥が取引時現在に発見されている場合は告知します。買主にとっても住めるかどうかの重大な事項ですので、確認できる欠陥等は後でトラブルにならないように正直に告知するべきでしょう。

物理的な瑕疵(欠陥)と過去に起きた事件や事故等の心理的な瑕疵があったとしても契約が不成立となるわけではなく、購入するかどうかは買主の判断となります。感じ方には個人差もありますし欠陥を加味した価格設定になっていれば購入するということにもなるでしょう。

建物の設備表については、水廻り設備をはじめ、空調関係、照明関係から建具関係まで多くの項目について、その設備の有無と機能や不具合について説明します。新築住宅であれば把握しやすいのですが、中古住宅の場合は売主としっかり打合せをして記載する必要があります。

ただし説明と現状が異なったものになっていたとしても、中古住宅の多くは個人間での取引ですので、そこはお互いに再確認できれば問題ないでしょう。現状確認もそうですが、買主が引き続き使いたいものがあればその確認という意味合いもある書類と言えます。

中古住宅でも業者が買い取って販売する再販住宅の場合は、既存の設備はほとんど入れ替えますので、付帯設備や機能についてはしっかり説明を受けるようにしたいですね。説明と実際が異なれば説明の通りに是正するよう求めることになります。

逆に設置する予定のなかったエアコンが付いているとうっかり説明してしまったがために、サービス工事で設置したなんて話もあります。これは買主にとっては幸運な出来事ですが、逆に必要な物がなかったりもしますのでしっかりと事実を確認して後々トラブルにならないようにしましょう。