不動産売買契約では、通常は契約締結と同時に手付金を売主に納めます。頭金と同様に考える方もいますが、その性質は大きく異なります。頭金はローンを組む際に支払う単なる前払金ですが、手付金も前払いという意味では同じですが、民法で規定されている法的なお金です。

中年夫婦に説明するスーツの人のイラスト

売買契約の当日に納める手付金は、その契約が成立したことを示すための金銭ですが、民法では売主と買主の双方に解除権を留保させるための、いわゆる解約手付という位置付けになります。契約後の一定期間内であれば双方から契約を解除できるということです。

買主側が契約を解除する(したい)場合には、納めた手付金を放棄することになります。一方売主側から契約を解除する(したい)場合には、納められた手付金を返金してさらに同額を支払うことになります。倍返しと言われる所以です。

手付金はいくら納めればよいのかというご相談を受けますが、基本法的な決まりはございません。不動産会社に納める場合は、代金の10%を超えると法律に基づいて保険等により担保する手間があるのでほとんどの場合は10%以内ですが、個人間の場合は制限はございません。

また不動産会社が自ら売主となる契約の場合は、手付金の額は売買代金の20%を超える額を受け取ってはいけないと宅建業法で定められています。契約は有効に成立しますが、あまり高額な手付金を要求された場合は法律に基づいてお断りしたほうが無難でしょう。

現実的には売買代金の5~10%という契約が多いように思います。割合でなく例えば100万といった切りのいい金額や下二桁の端数を手付金として納めるケースもあります。いづれにしても売主と買主の双方が合意すればその金額で契約が成立することになります。

買主側は心情的になるべく少なくしたい、極端なことを言えばゼロ円という方も中にはいますが、売主側からすれば購入するというしっかりとした意思表示を確認するという意味でも、それなりの金額の手付金を納めてもらいたいという気持ちはあると思います。

手付金が少ないと売主側で倍返しをして解除してでも高く売れる先が見つかればそっちに流れてしまうという可能性も否めません。またゼロ円手付で仮に契約解除となれば、売買代金の10~20%の損害賠償金を請求されるリスクもありますので、それなりに納めるようにしましょう。