前回のブログで少し触れましたが、土地の地目が「田」や「畑」になっていると、おいそれと所有権は移転できません。
それが、例え宅地(住宅)に付随していてもです。
農地を守るために、売買を制限しています。
そこで、私のケースでは、一旦「仮登記」をして、可能になったら「本登記」という内容で双方了承のうえ売買といたしました。
むろん〇百円という固定資産税の支払いは売主様のまんまです・・。
農地を売買するには、農地法の3条の許可が必要で、さらに買主に「農家資格」が必要です。
資格といっても試験や面接があるわけではありません。一定以上の農業をやっているかの基準です。
要は農地は農家にしか売れないという今のご時世では何とも窮屈な法律です。
農地を守るなら、もっと裾野を広げて、全ての世代に農業に関わってもらうような柔軟性が必要かと思うのですが・・
最近では松本市でも、積極的に農地の貸し出しの募集をしたり補助金や支援策を用意して、農業経営のスペシャリスト「認定農業者」を創生したりと、裾野を広げようという方向に力を入れているようです。
私も、りんごの収穫のお手伝いをしたことがありますが、楽しいと苦しいを痛感いたしました(笑)・・あと美味しい。
今後は、農業も会社経営として若い世代を中心に盛り上がっていくといいなと思います。
結果、松本市がますます魅力的な街になることでしょう。
弊社も不動産屋としてサポートしていければと思います!