住宅などの建物を建てるには、原則4m以上の幅の道路に、2m以上接していなければなりません。

これはあくまでも緊急車両の進入を想定した、安全を守るための法律です。

5名共有の位置指定道路
5名共有の位置指定道路
🛣 道路って色々な種類があるのです
  • いわゆる国道、県道、市道、町道、村道といわれる道路。
  • 土地区画整理などで新しくできた道路。
  • 建築基準法(昭和25年)が制定される前からある道(公道私道問わず)で幅4m以上ある道路(幅4m未満の場合は、建物を建築する際に広げなければならない)。
  • 行政が認めた道路(主に私道)。

位置指定道路はこのうち、行政が認めた道路に該当します。

当然「道路」として認められていますので、2m以上この道路に接していれば、問題なく建物を建築することができます。

🛣 位置指定道路のデメリットって

気になるのは、やはり「私道」であることでしょう。私有地であるがゆえに、維持メンテナンスは所有者で行わなくてはなりません。

舗装が施されていなければ、そうそうメンテナンスは必要ないでしょうが、雪国の信州では雪かきのことを考えると舗装はされていて欲しいですよね。

場合によっては、固定資産税がかかってくることもありますが、道路として登記してあれば問題ないでしょう。

さらに位置指定道路に接している土地を購入される場合には注意しなければいけません。私道ですので、当然誰かの所有になっています。

通常は位置指定道路を利用する方々で共有していますが、稀に単独所有となっていたり、存在しない法人が所有者になっているケースがあります。このような場合は、利用に制限があったり、利用料を請求されたりという問題が起こりかねないので注意が必要です。

もちろん仲介会社等の不動産会社はきっちり調べてくれるとは思いますが、心配であれば、法務局で謄本を取得して所有者を確認してみましょう。

🚙 それでも快適に過ごすことができればいいでしょう

位置指定道路のデメリットについて述べましたが、メリットとまでは言いませんが、私道である分、近隣相場に比べて土地の価格が低いことも多く、また他者の侵入も制限されますので、特に小さいお子様の安全面においては安心ではないでしょうか?

快適に過ごせる環境であれば、住宅用地としての検討もありかと思います!