松本市は、松本城地区、城山地区、浅間地区の3地区の一定の区域に対して、風致地区を定めています。
昭和15年に定められたとても歴史のある条例のひとつです。
自然的、歴史的要素に富んだ地域や、自然樹林に富んだ住宅地域等において定められます。
そういったすばらしい環境を維持保全するために、区域内での建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採等の行為を行う場合には、市長の許可が必要となります。
浅間地区が262,400㎡で最も指定区域が大きく、次いで城山地区、松本城地区となっています。
昭和45年には、同地区をさらに区分けして、第1種地区、第2種地区に分けられました。第1種のほうが種々の制限が厳しく、区域全体の85%以上を占めています。
平成24年には、条例制定権が各県から各市町村に権限移譲がなされ、平成27年4月1日付で松本市風致地区条例が制定されました。
建築物を建てる行為だけでなく、壁や屋根の補修等をする際の色彩の変更や、宅地の造成や木竹の伐採をする際にも許可申請が必要となっています。
例えば、写真の宮渕3丁目土地(第2種地区)で建物を建築する際には、建築物の高さは10~15m以下、敷地に対する建物の接地面積(建ぺい率)は40%以下となっており、この土地は約54坪ですので、21坪までとなります。一般的な住宅なら建築できそうですね。
さらに、建物の壁の位置が指定されていて、道路まで2m以上、隣地まで1m以上離さなければなりません。配置や色合いについても、既存の樹木を活用できるように配置して、周辺の景観や家並みとの調和に配慮するように決められています。
既存樹木を活かしながら、それなりに植樹をして、よほど奇抜な色合いでなければ、一般住宅であれば問題ないかと思います。
眺望のすばらしい調和のとれた街並みでの生活はいかがでしょうか!