〇〇ハウスや〇〇ホテルが○○億円騙されたと話題になった地面師による詐欺事件がありましたが、先日またまた発生しましたね。しかも既に同様の事件で実刑判決を受けた犯人によるものでした。
所有者になりすまして、不動産を売却して利益を得るという、いわゆる劇場型の事件とも言えます。
権利証を持っているからと言って所有者とは限りません・・・と言ってしまえば、なりすましに気付かずに不動産を買ってしまいますよね。
民法では他人物の売買は有効とされていますが、それはあくまでも最終的にはしっかりと真所有者から購入した人に権利を移転する前提での話です。そうならなければ当然損害賠償されることになるでしょう。
本人かどうか確認する方法として、権利証はもちろん、運転免許証やパスポート、健康保険証や年金手帳といった、本人しか持ち得ないものを確認します。通常の売買であれば運転免許証のみでの確認となりますが、免許証を持っていない方の場合は、複数の本人確認書類の提出を求めたりします。
その証明書が巧妙に偽造されていれば、恐らくその時点では疑いは持たないでしょう。
買いたいという気持ちが強ければ、尚更信じてしまうのも無理はないのかもしれませんね。
〇〇ハウスの事件も、結局近隣住民の方々へのヒアリングで事件が発覚しました。
本人確認書類の写真が、誰も見たこともないような顔だったということで調査したところ、全くの別人だったという結末です。
もちろん私も地面師に遭遇した経験はございませんが、所有者が売る気もない物件を紹介されたということはございました。結果、購入には至らなかったのですが、今思えば、不自然に急かされていたような感じはありましたね。荒地になっていた土地でしたのでもしかしたら・・・ぞっとしますね。
居住用の住宅購入においては被害に遭遇するケースはほとんど考えられませんが、荒地になっていたり空き家になっているような物件には、今後も疑ってかかりたいと改めて感じた次第です。
なかなか難しい本人確認ではございますが、疑ってかかると、会話の中からも辻褄が合わないことや不自然な発言に気付くかもしれませんね。