部屋を借りている人が、不具合のあるところを自費で修理した場合に、オーナーにその費用を請求できる権利です。

エコジョーズの設備
賃貸物件のトラブルで一番多い設備の故障
🏢今までも裁判の判例では認められていた権利

生活する上で欠かせない設備などの故障については、原則、オーナーが修理することになりますが、中にはなかなか修理していただけないケースも出てきます。そんな時に借りている人が自ら修理することができるという権利です。当然、費用もオーナーに請求できます。

今までは裁判による判例で認められていた権利ですが、2020年4月の民法改正で正式に民法に明文化されました。事例が多いので裁判の判例でなくても権利を主張できるようになったのです。

これまでも認められていた権利ですが、明文として定めれらると、堂々とあるいは頻繁に権利が濫用されるのかが気がかりですが、何でもかんでも修繕できるというものではなく、当然オーナーに相談してからということになります。また、明らかに度を越えた要望は通らないでしょう。

あくまでも現状維持での修繕になるかと思います。

📜民法改正は他にもこんなものが・・

賃貸借契約の保証人の保証に限度額を明示しなければならなくなりました。

通常は連帯保証となりますので、家賃の滞納はもちろん、例えば、寝たばこ等で建物を焼失してしまった場合にも全額保証しなければなりませんでした。これではあまりにも酷なので、保証額に限度額を明示しなければ有効とならないという改正が行われました。例えば・・100万円、200万円といった具合に明示されます。

お恥ずかしながら、私も事務所の賃貸契約をする際に、この改正を知りました。

もちろんご迷惑を掛けない前提ですが、何となく保証人を頼みやすくはなりますよね(笑)。ただ、貸す側としては、限度額があると心元ないでしょうから、保証会社との契約を選択するケースが多くなるかも知れませんね。

賃貸は貸す側と借りる側の信頼関係が大切かとは思いますが、なかなか直接お話する機会がないことがほとんどです。となると修繕等の対応を迅速にやっていただけるオーナーさんにお世話になりたいものですね。