はじめて見ましたよ!

地図などでは、市街化区域調整区域の区分を見たりしていましたが、実際の区域境目に看板が立っているのを見たのは初めてです。

松本市里山辺に立つ「調整区域」と「市街化区域」を示す看板
ゼンリン地図より「調整区域」と「市街化区域」を示す看板が立つ場所

少し前まで、長野県の国道18号にあった「海こっち」「山こっち」ではないですが、よほど告知しなければいけない理由があったのでしょうか?

「海はあっち」「山はこっち」の看板

調整区域はいわば、建築が制限されていたり、建築できない区域です。

区域が定められた、昭和46年以前より、すでに「宅地」として利用されてきた土地であったり、農業関連の施設などは建築が許可される場合はあります。

松本市では、調整区域であっても、例えば、島内地区や波田地区などで、ある程度の建物が建っている地域については、住宅小規模店舗などが建築できる地区として、平成22年に区域指定されています。

調整区域は制限がある、ネガティブなイメージですが、逆に、そうそう大規模な建物は建たないという安心感はありますね。

調整区域での分譲の場合は、住宅が密集しないようにと、1区画の最低面積が、例えば200㎡以上と定められていることが、不動産業者としては悩ましいところではございます(笑)。仮に399㎡だと広大な1区画での販売となってしまうのです。

街並みを考えれば、それなりの制約は必要ですが・・・昨今の新築住宅を見ていると、もう少し面積が小さくてもいいのかなとは思います。

そんな調整区域ですが、松本市波田の物件を近々紹介させていただきます。