市街化調整区域というのは、市街化を抑制する地域ですので、原則、建物の建築はできません。
公共性や日常必要性の高い施設等であれば建築できる場合がありますが、一般住宅も原則建築できません。
🏠 一定の区域内であれば住宅や店舗の建築が可能です
平成22年の条例改正により、松本市では一定の区域内であれば、市街化調整区域であっても、一般住宅や小規模な店舗であれば建築ができるようになりました。
島立、島内、笹賀、神林、今井・・・松本市にある市街化調整区域内にて一定区域が指定されています。
市街化区域に近接していて、もともと建築物が連たんして建っている区域が指定されているのです。
ただし、何でもかんでも建築できるわけではなく、いくつか条件があります。
例えば、
・住宅の場合は幅員4メートル以上、店舗・事務所は幅員6メートル以上の道路に接道すること
・道路の新設及び下水道の本管を新設する開発行為は行えない
・住宅の敷地面積は200平方メートル以上とすること
・建築物の高さは10メートル以下とすること(概ね3階建くらいまで)
といったような諸条件を遵守したうえで建築行為を行わなければなりません。
もちろん行政への申請や許可も必要になってきます。
🏠 敷地面積200㎡以上というのは広すぎる?
200㎡というと60.5坪です。
最近の一般的な住宅が2階建で30~35坪くらいだとすると、建物が建つ部分は15~18坪となり、残り45坪程はそれ以外の庭や駐車場、というのは贅沢と言えばそれまでですが、広すぎるのではないかと思います。
畳換算でいうと約90帖となります。90帖のお庭といえばちょっとした公園でも作れそうな、そんな広さではありますね。
時々、そんな土地の売却を相談されることがありますが、例えば399㎡であっても面積要件が200㎡以上ですので、2つに分けて販売することができないので、価格設定に苦心することがあります。
販売する側としては、あまりにも小さすぎるのは好ましくないですが、それでも150㎡程度あれば、売る方も買う方も適度な面積のような、そんな気はいたします。
200㎡というのは、何もない原野地帯で見ると小さいですが、一般住宅地で見るとかなり広く感じます。
市街化を抑制する地域なのでしかたないのですが、面積要件はもう少し柔軟にしていただきたいと思いますね。