静岡県で発生した大規模な土砂災害。
個人のスマホで撮影したと思われる映像がニュースで何度も流れていました。
長野県でも令和元年だけで、小規模なものも含めて76件の土砂災害が記録されています。
昭和60年には、長野市の地附山で大規模な地すべりが発生して、家屋や施設を押しつぶし、26人の尊い命が奪われました。現在は公園として整備されています。
🏔 身近な災害として考えなければならない
松本市でも土砂の危険がある地域をハザードマップ等により確認することができます。
居住されている方も、今後居住を検討している方も、常に危険と隣り合わせという認識をもって過ごすことが大切でしょう。
きっと普段は、緑豊かでとても過ごしやすい環境なのだと思います。そんな環境も雨が続けば、豹変するという事実を今回の静岡の災害を見て感じたのではないでしょうか。
不動産会社も、契約前の重要事項を説明する際には、土砂災害警戒区域に指定されている区域なのかをハザードマップ等を提示して説明しなければいけません。
ほとんどのケースが警戒区域外なので、その内容までしっかりと説明する場面になったことは、過去に1度か2度ほどしかありません。
危険の度合いによって、イエロー・レッドゾーンがありますが、イエローゾーンでの取引でした。
🏔 土砂災害危険区域でも家を建てることはできます
危険区域であっても、建築の許可が下りれば建築物を建てることはできます。
ただし、新築・改築・増築いづれの場合にも通常の検査よりも厳しい内容の検査を受けることになります。
もしもの時に、建築物が土砂等で作用する力に対して安全なものとするために、鉄筋コンクリートの壁の厚み、鉄筋の量、窓などの開口部の制限が決められていたりします。
また、外壁等が破壊しないことを構造計算によって確認する方法が決められていたりします。
不動産会社もそうですが、設計士や住宅会社が当然認識していると思いますので、知らずに土地を購入するなんてことはないと思いますが、建築の許可を受けるための費用や、対策を講じた建築物にするためには通常よりも大幅に費用がかかることが考えられます。
命の安全と財産への危害を防ぐためには必要な費用ですので、警戒区域で建築をするということになった場合には十分かつ慎重に検討しましょう。