先日、個人の買主様のご自宅で土地の売買契約を締結して参りました。

よく聞くクーリングオフ(無条件撤回)について少し考えましたが、不動産売買においてもクーリングオフ制度を利用して、契約を撤回できる場合があります。

契約解除通知の例
㊞ 契約や申込の場所によっては撤回ができない

宅建業法においては、不動産の売買契約について、売主宅建業者であって、その事務所等以外の場所で買主が購入の申込や契約を締結した場合には、8日以内であれば無条件で撤回解除をすることができます。

8日以内というのは、冷静に考え直す期間を消費者に与えるということで決められています。

逆に、売主が宅建業者でない個人一般法人の場合であればクーリングオフは利用できません。

また、撤回ができない事務所等での申込や契約というのは、支店や営業所はもちろん、モデルハウスやあるいは抽選会場といった場所でも利用できません。また、買主の自宅勤務先であっても、買主自身がその場所を指定した場合にもクーリングオフが利用できません。

となると、例えば、宅建業者が自宅や勤務先に営業に来て申込をした場合や、たまたま打合せをした喫茶店等のお店で申込や契約の約束をしても、それは無条件で撤回できるということになります。

✍ 撤回の意思表示は書面でしなければならない

クーリングオフができる状態で申込や契約をした後に、冷静に考えてやっぱり止めるとなった時には、口頭ではなく書面にて行わなければ効果がありません。大きな買い物なので言った言わないがあってはいけないので必ず書面で行います。

書面というのはハガキや封書、あるいはFAXやメールでもよいかと思います。

8日以内というのは、宅建業者からクーリングオフの説明(告知を受けた日を1日目として計算します。

告知を受けた日ですから、仮に宅建業者からクーリングオフの説明を受けていなければ、永遠に撤回ができるとも言えます。通常は宅建業者より利用できる条件であれば説明があると思います。

ただし、代金を支払ったり契約行為をした後ではもちろん撤回はできませんのでご注意を。

大きなお買い物ではありますが、民法上、契約行為は基本的には解除できません。クーリングオフも含めて手付解除といった他の解除条件もよく確認して契約するようにしましょう。