不動産売買においても特に重要な問題となります、隣接者との境界問題。

先日も松本市の島立にて境界の立会いに行って参りましたが、比較的新しい分譲地でしたので境界票もしっかり入っていて、ほぼ確認作業だけで終えることができました。

松本市との道路境界だけ多少の協議がありましたが、官と民の問題なのでそんなに揉めることはないです。

土留めを設置するための底盤
土留めを設置するための底盤の作業が終わりました。
📏 地表だけでなく土の中も確認します

既に施工されている土留めをわざわざ掘って、土の中の境界を確認することはまずないですが、これから作業する土地については確認することができますので、現地に赴いてチェックいたします。

今回の松本市島立の現場については、底盤についてもしっかり境界の内側で収まっていることを確認することができました。

地中の境界について、隣地者と揉めるということはまず考えにくいとは思いますが、これから購入する方には安心いただけるかと思いますので、決済(お引渡し)までに写真をお見せして確認していただきます。

売買契約書の条項にも、必ず引渡しまでに境界を明示する旨が記載されていますので、購入する方はしっかりとご説明を受けるようにしてください。

もちろん写真で残しておくのが良いとは思いますが、少なくとも売主様あるいは仲介会社と現地に赴いて確認するようにはしましょう。

📏 地中の境界で揉めたということも

以前に、建売住宅を販売していた時の話です。新たに施工した土留めが少し湾曲している箇所があって、隣地にはみ出しているというご相談を受けました。

荷重がかかっている部分でもないので、言い方は悪いですが、削ってしまえば済む問題だったのです。

しかし隣地の方が想像以上にご立腹で、削るのは当たり前で、工事の際には敷地に入らないでほしいというご要望がありました。敷地内に立ち入った場合には訴訟を起こすとまで言われて大変困惑したものです。

その時に思わず、隣接者の方の土留めの底の部分も恐らくこちらの土地に入っている可能性があることをお話して、実際に掘ってみたところ、やはりT字型の底盤がこちら側に侵入していました。

お互い様だということをお伝えしたかったのですが、余計に怒らせる結果となりました(苦笑)。

何とか訴えられることもなく、工事は完了しましたが、何ともやるせない気持ちになったものです。

後でお聞きしたのですが、工事中から勝手に敷地内に入って作業していたことを、何度か注意したことがあったという伏線がありました。

あらためてお詫びをして、何とか収まった?のか、その後購入したお客様からは特に相談がなかったのでひと安心といったところでした。