先日に売買となった土地に建っていた、築後50年以上経過している建物を解体いたしました。
場所は松本市元町で、新築建売住宅が2棟建築される予定です。
建物を解体した場合は、滅失の登記が必要になります。建物を解体した日から1ヵ月以内に申請しないと10万円以下の過料に処するとされています。
また新しく建築する際には建築の許可に支障がありますので、今回は解体をしてすぐに登記申請をすることになりました。
📜 義務ですが滅失登記しないと色々不都合があります
建物の解体後、1ヵ月以内に申請しないと10万円以下の過料に処されるというのは、金銭的な痛手ではありますが、登記申請しないと色々な不都合が生じます。
建物がないのに登記だけ残っている状態となれば、新しく建物を建築する際に許可が下りません。
広い敷地の別の位置に建築するということであれば問題ないですが、通常は位置が重なるケースがほとんどです。
また、土地を売却しようとしても、建物の登記が残っていれば、そのままでは購入する人はいなでしょう。
建物の所有権も移転できたとしても、支払う必要のない取得税や固定資産税の負担が発生しますので、必ず滅失登記を要求されるでしょう。
また、相続が発生した場合には、遡って滅失登記をしなければならない等、手続きが煩雑となり、余計な費用も発生しますので、残された方に不憫をかけないためにも、解体後は速やかに滅失登記は完了しておいたほうがよいでしょう。
👤 滅失登記は自分あるいは代理人でも可能
土地家屋調査士等の専門家に依頼すれば難なく登記が完了しますが、当然数万円の費用はかかります。
それほど煩雑な手続きではないので、自分で申請する方も多いと思います。
登記簿謄本(法務局発行)、地図(住宅地図)、申請書(法務局書式)、解体証明(解体した会社が発行)を準備して、松本市であれば松本市沢村にある地方法務局に出向いていきます。
窓口に申請書を提出すると、登記官がチェックをして、修正があればその場で指摘を受けますので修正します。
訂正や追加で押印を求められることがありますので、申請書に押したみとめ印は持参するようにしましょう。
滅失登記はそれほど煩雑ではないので、ご自身で申請してもその日には受付が完了するでしょう。
費用も登記簿の発行手数料数百円だけで済みます。
今回私は代理人という立場で申請しましたので、委任状を別途持参しました。
売買にも関わって謄本は手元にあったので、特に費用もかからずに申請が完了しました。
今回は関係者ということで代理人として申請いたしましたが、反復継続して登記申請すると、報酬の有無にかかわらず法に触れることがありますので気を付けましょう。