土地の境界をめぐって隣地との間で問題があると気持ちが悪いものですよね。
境界そのものの位置に関する問題だけではなく、境界を越えている構造物や樹木などに関する問題も意外に多いものです。
そんな時はどのように対処しておくのがよいのでしょうか。
☒まずは互いに状態の確認をしましょう
不動産の売買にあたり、隣地から何らかの越境があれば、その事実関係が重要事項として宅地建物取引士から説明があります。越境されている場合だけでなく、こちらの物件が隣地へ越境している場合もそうです。
仮に、隣地の方との間で現実にトラブルが起きていれば、その事実も合わせて説明されることでしょう。
こんなときには問題は解決するまでは購入を見合わせることも考える必要があるかもしれません。
しかし、越境事実はあっても感情的なトラブルになっていないことも多く、物件の売主と隣地所有者などとの関係が良好で、お互いに容認し合っていたりして、これまで特に問題が発生していない場合もあります。
とは言え、売買によって当事者が代わることで急に問題が発生する場合もありますから、何らかの越境の事実が生じているのであれば安心はできません。急に越境している構造物や屋根を切り落とせなんて言われることもあるかもしれません。
こういった構造物などは、契約の前の段階でどう対処するのかをはっきりとさせておいたほうがよいでしょう。
☒覚書を交わしておいたほうが無難
売主に協力いただければベターですが、仲介会社などに依頼して覚書を交わしておくことが一般的です。
買主が融資を受ける予定の金融機関からこのような文書の提出を求められることもありますので、それであれば大義名分として尚更交わす必要があります。
どのような内容を盛り込むかというと、
- お互いに敷地境界線と越境部分の状況を確認してこと
- 越境している側の負担で、建替えの際などのタイミングで越境している状態を解消させること
- お互いに物件を第三者へ譲渡する場合には、それぞれ相手方に合意内容を伝えて継承させること
以上のような内容は最低限表記しておきたいですね。
樹木の枝が越境していても、民法上は申し入れはできても、勝手に切り落とすことはできません。屋根などの構造物であれば尚更です。
余計なことをして泥ぬま状態にならないように、まずはしっかり相手方と話し合いをして、お互いのために覚書は交わすようにしましょう。