劣化した道路の舗装復旧などは、通常であれば行政の費用負担で工事を行います。今はライン機能を使って劣化して損傷した危険な道路などがあれば行政にその場から報告する仕組みもあります。最近では地中管の劣化により道路が陥没する事故も多発していますので、限度はありますが十分に注意したいものです。

道路は行政が管理する一方で、住宅の新築や田畑の造成の際に必要となる工事は、個人(施主)負担で行うことになります。これを自営工事と言いますが、その後新設した開発道路や道路側溝、ガードレールなどは行政に寄付することになりその後の管理は行政の方で行います。
道路築造などおおがかりなものでなくても、例えば住宅建築の際にブロック塀などの外構工事を行うことになった場合、道路の際(のり面)を埋め立てたり切り取りする際にも自営工事の申請が必要となります。工事が必要でない場合もありますが、道路を傷める可能性があれば舗装復旧工事などを求められます。
実際に土地を購入された方から相談があり、内容はブロック塀工事を始めたら地中から埋設構造物が出てきたので撤去して欲しいいということでした。業者の売主責任として引渡しから2年間は契約不適合責任に則って対処する必要がありましたので現地に出向きました。
結構な大きさの旧ブロック塀の基礎と思し召し物体が地中60cmくらいのところに埋まっていました。道路際で道路の下にまで広がっていましたので、自営工事の申請も含めて専門家の土地家屋調査士に依頼したところ、撤去の際に道路を損傷した場合は自費で復旧してくださいとのことでした。
その後調査士にも現地に行っていただいたところ、現場は道路際にブロック塀工事を施している最中でした。となるとそもそも外構工事に伴って法面を切り取っていましたので、自営工事の申請が必要だったということが判明し、その後は外構業者さんが対応することとなりました。
外構業者さんが申請を失念していたということでしたが、施主さんにとっては思わぬ出費となってしまいます。決して安くはない出費ですので、申請しないでそのまま工事してしまうようなケースもあることが想像できました。あるいは必要がないと判断することもあるでしょう。
地中埋設物の出現によって発覚した事象とは言え、後になって行政から指摘を受けないとも限りませんので、土地家屋調査士に依頼して申請を進めることになりました。埋設物の撤去は外構工事のタイミングを見て慎重に対応させていただきます。




