土地売却の際には、法律的な側面や道路との関係、あるいは隣地との境界の確認などを行いますが、これらは役所での調査や公的なサイト、目視で確認することができます。しかしながら地中埋設物の存在については、現実的には売主からのヒアリングや古い地図で過去の建物を確認するくらいしかありません。

ただし古い建物を解体する際は、工事の範囲で地中埋設物の存在を確認できる場合があります。建物の基礎や土間を撤去する際に、古い瓦の破片やコンクリのガラが出土すればさらに旧建物の基礎などの埋設物が出土する可能性が高くなります。多くは昔に解体した建物の残骸かと思います。

昭和40年代半ばくらいまでは、産業廃棄物の処理に関する法律が整備されていなかったため、処分する手間や費用を考えると埋めてしまった方が得策と考えたのでしょう。当時は法に触れることもなかったので広い敷地であれば空きスペースや庭に埋めていたのでしょう。

現代においては、瓦やコンクリートガラであっても産業廃棄物として分類され、適正な方法で処理せずに地中に埋めたり投棄したりすることは、産業廃棄物処理法に違反することになり、多額の罰金や思い罰則が課せられます。最も重いのが5年以下の懲役または1000万円以下の罰金です。

地中埋設物が出土した場合は、売買契約上は契約不適合責任に基づいて、売主側の負担で撤去することが多いですが、契約時にその責任と期間については確認するようにしましょう。ただし予め売主側から地中埋設物の存在の告知を受けていれば買主側で行うことになります。

地中埋設物が確認されればその分土地価格が安くなる可能性もありますが、アスベスト等の有害物質を含む廃棄物等が出土した場合は土壌が汚染されている可能性が高いので、購入を見送ることになるか、あるいは土壌改良まで行ってもらって購入するのかという選択になるかと思います。

地中埋設物については予測がつかないことがほとんどですが、過去に建っていた建物を調べたり売主側からしっかりヒアリングを行い、発見された場合は売主側で対処することを確認するようにしましょう。出土した廃棄物の種類によっては契約解除になることもあります。

発見できるタイミングは建物解体工事の際と新築する際の基礎工事の段階での発見が多いので、何かの残骸のようなものが発見された場合は、売主の責任期間もあるのですぐに売主側に連絡をして現地確認を行い、建築等の工程なども調整しながら撤去の段取りを行いましょう。