自宅が不幸にも火災に見舞われたら・・想像もしたくないですが、お守りとして火災保険に加入されている方も多いことでしょう。
火災の際に適用される法律に「失火責任法」という法律があります。ほとんどの家が木造丸出し住宅だった、明治時代に制定された法律です。
簡単に申し上げますと、火災の場合は原則「損害賠償責任」が適用されないという内容です。仮に、隣家等に燃え移っても責任なし!ということなのです。お互い様といったところでしょうか?
こんな場合は、外壁全面交換になるのでしょうね・・「被害額」+「臨時費用」で全額補償されることを願います。
とは言え、コンロやストーブの不始末や、寝たばこ等による火災の場合は、責任が問われる可能性が高いので、何でもかんでも「責任なし」とはなりません。
自分の家は自分で守ろうということと、最近では延焼による見舞金的な補償(特約)もあるようです。ただあくまでも見舞金程度ですし、仮に責任が発生した場合にお役に立ちそうな「個人賠償責任」の特約が自身の火災保険に付いているか、この機会に確認してみましょう。
火には水を。素敵なお池がありましたので載せておきますね。