都市計画において定められている用途地域。
大きく分けて、「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けられています。分かりやすく言うと、建築できる区域と建築が制限されている区域です。
松本市においては、建築できる区域「市街化区域」は全体の13%程度となっています。
率直に申し上げますと、「市街化区域」であればほとんど注意する必要はないです。
建築する面積の土地に対する割合(建ぺい率)や大きさ(容積率)や高さなどが制限されていますが、一般の住宅を建築するくらいであれば問題なくクリアできます。
最も制限の厳しい「低層住居地域」においても、例えば高さの制限が10mであっても通常の二階建て住宅でしたら7~8m程の高さですので問題ないでしょう。
店舗兼用住宅などを検討されている方は一応、業種によっては制限されることがありますので確認されるとよいでしょう。
一般の住宅であれば、大きさや面積はほとんど問題ないかと思いますが、稀に「斜線規制」にかかったりということはあります。
中でも「北側斜線規制」と言って、土地の北側(隣地)に日陰を落とす時間が制限されるのです。要は、北側の土地からすると南側になるので、住宅であれば大切な陽当たりを確保するための制限です。南道路の土地を買って、建物を目いっぱい北側に寄せたら斜線規制にひっかかったという具合ですね。
これから新築される方は、建築会社のほうでチェックするはずですのでご心配はないでしょう。
中古住宅についても、規制に違反していると許可が下りていないはずですので、大規模な増築などしていなければ問題ないかと思います。
最近は共働きの世帯が多くて、昼間は家にだれもいないというご家庭も多く、昔ほど陽当たりに神経質ではなくなっているような気がいたしますが、それでも大切な要素であるには違いないですよね。
だからなのかは分かりませんが、斜線規制も大昔からそのままになっています。
お天気が悪い日が続くと気持ちまでどんよりしますもんね・・・。