時々、道路でもないどこに抜けるのかわからない、細い通路のような道を見かけますよね。

細い通路のような道

こういった通路の多くは、里道(りどう)という道路法の適用を受けない法定外公共物としての道路であることが多いです。

法務局に備え付けられている「公図」と言われる古い地図に、赤色で着色することが義務付けられていたころから、赤線(あかせん)とも言われています。

当然、いわゆる建築基準法の道路とは見なされず、建物を建築する際の接道条件を満たす道路とはなりません。

ちなみに建築基準法上の道路に、この赤線の幅と併せて2m以上接道していても接道義務を満たしているとは見なされません。言い方は悪いですが、何の役にも立たないのです(笑)。

⊝ 購入しようと検討している土地の敷地内に赤線?

時々、敷地内に赤線が横切っている場合があります。

道路として機能していないので建築は可能なのですが、とは言っても公共物です。こんな場合は行政に申し立てして、その赤線部分を払い下げ(交換や売買)によって所有権を取得するようにしなければならないでしょう。

こういったことは設計士仲介会社がお手伝いしてくれるはずですので、購入を検討してもよいでしょう。

ちなみに昔の水路と思われるものが、公図に示されている場合もあります。赤線に対して青線と呼ばれたりすることがありますが、こちらも同様に払い下げしてもらうようにしましょう。

□ 便利に利用されている里道もあります

こういった昔からの名残のものでも、便利に利用?されているものもあります。

例えば、本来なら大きく回って通学しなければならないところ、この里道を利用して学校までの近道に利用している何てところも時々見かけます。

また、公共物であるため、敷地の周りにある場合は境界問題でもめることもないでしょう。もちろん我が物で使用してはいけませんが、隣地との間に通っていれば、直接の境界にはならないので何となく安心かもしれませんね。

取引上のこういったデリケートな事柄はしっかりお調べいたしますのでご安心ください。

松本城の紅葉の様子。観光客も徐々に戻ってきました。
本日は晴天なり!松本城も徐々に観光客が戻ってきましたね♪