売買物件の調査の中で、上下水道管本管の埋設位置の確認をいたします。
ほとんどは道路等の公共物の下に埋設されているのですが、時々民地(他人様の敷地)の中を通って埋設されていることがあります。
購入を検討されている物件の下水道本管が、近隣の民地の敷地内を通って布設されています。
もちろん現役で使用している本管です。本管ですので、管理は松本市です。予め、松本市に相談に行って近隣の工事の際に、同意を得たうえで埋設しているのは確認しました。
ただ、40年以上前のことですので、承諾書のようなものはなく、同意して工事したような経緯が残されている程度です。登記簿謄本にも承諾する旨の登記(地役権等)もなく、長年そのまま使用してきたようです。
お話をさせていただいた方もご認識はあったようですので、引き続きお願いしますとしかいいようがないのですが、確認させていただきました。
もちろん他人の敷地に勝手に下水道管を通すことはできません。近親者でお互いがよしとすれば別ですが、それでも世代が変わって他人の敷地になってしまう可能性もありますので、できれば避けたいところです。
しかし、法律では、排水管は自分の土地より低いところに布設しなければ流れないので、やむなく他人様の敷地を使わなければならない場合は、最も損害が少ない方法を選んで配管できるとされています。
新しい分譲地などはこのような心配はないかと思いますが、狭い道沿いや川沿いの土地などを検討される場合はよく調べてもらって購入を検討しましょう。
仮にそういう土地とご縁があった場合は、購入のタイミングで同意書等をいただきたいものですね。
結局は近隣者とのお付き合いですので、きっちりとお話しはしておきましょう。