狭い道を歩いていると時々、道路に水道メーターがあるのを見かけたりします。
2項道路(4m未満幅)と言って、建物等を建築する際には敷地を後退させて道路幅を4m以上に広げなければならない場合があって、後退の際に水道メーターが残されたままということもありますが、道路に見えて実は他人の土地だったということもしばしば。
道路といっても様々です。県道や市道などの公道から、道路として認められた私道、または建築基準法が施工された昭和25年以前から道路だったものなど、公道私道問わず存在します。
大切なのは、敷地に面している道が建築基準法の道路かどうか、要は建物等が建築できる道路かどうかということです。
当然、公道であれば全く問題ないのですが、私道でも法律上道路として認められていれば、家も建てられますし自由に通行できます。
ちなみに写真の道路に見える土地は個人所有の宅地でした。手前の道路(2項道路)に接道するための通路敷地だったのです。ということで奥の方2件の水道メータ―が埋設されていました。
下水本管の点検用のマンホールもあったので、てっきり道路かと思いましたが、個人所有地でした。
市役所に行って道路を管理する部署や、建築に関する審査をする部署に行って調査は可能です。
もちろん費用も発生しません。市道の台帳を取得するにはコピー代10円がかかりますが・・。
河川の近くの土地であれば、河川を管理する部署にも行って調査しなければいけません。河川敷は工事をするのに制限があったり、複雑な許可手続きが必要な場合もありますので、不動産業者は必ず調査をするはずです。
このように、一口に道路と言っても様々なケースがあり、土地を買ったはいいが建物が建築できない?なんてことのないように、ご自身で調査するのも可能ではありますが、できる限り経験が豊富な不動産業者等に調査依頼したほうが良いでしょう。
ほとんどの場合は費用もかかりませんので、安心してお任せいただければと思います。
もちろん道路以外の調査も滞りなく行いますので!