昨今は空き家が目立つようになってきました。歩いていても十数件には1件は空き家らしき建物があるような印象です。何だか物騒ですし、ついつい売却価格なんぞを考えたりしてしまいます。

そんな空き家ですが、一定の要件を満たせば、売却益から3,000万円が控除されます。

空き家対策推進法
固定資産税が約6倍!空き家はいつまでも放っておけないですね
👫親から相続した自宅を売却する場合の特例

親(被相続人)が居住していた家と敷地を、相続または遺贈によって取得した相続人が、令和5年12月31日までに譲渡(売却)した場合は、相続した時から譲渡する時まで空き家であったことなどの一定の要件を満たせば、譲渡により利益が出た場合に、3,000万円の特別控除の適用を受けることができます。

利益からの3,000万円控除ですので、ほとんどのケースが非課税になると思われます。

親が購入した、あるいは建築した当時の費用が分かっていれば、その分は譲渡額から差し引きます。取得費が不明の場合は、譲渡額の5%を概算取得費として差し引きます。

古くなった家を解体して土地として譲渡する場合にも特例が使えますし、解体にかかった費用は譲渡額から差し引きます。

主な要件としては、実際に住んでいたこと、他人に貸したりしていなかったこと、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることなどがあります。

兄弟等で土地と建物を別々に相続した場合には適用されませんのでご注意です。

👫土地だけ相続した場合などは取得費加算の特例があります

相続又は遺贈によって取得した土地を、相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までに譲渡した場合には、実際の取得費又は概算取得費に一定の相続税額加算して、譲渡所得にかかる税金を軽減することができます。

申告期限までは10ヵ月ありますので、相続してから3年10カ月以内に譲渡した場合に適用されます。

先に書いた特別控除とは、いづれかの選択適用になっています。

空き家への対策はどこの自治体においても重要な課題となっています。松本市でも空き家バンクを創設して、松本市に移住したい方々に向けた情報提供を行っています。賃貸売買問わずに情報提供を行っています。

思い入れのある空き家がお役に立てればいいと思いますが、譲渡に対する特例が使える間に、譲渡するということも考えてみてはいかがでしょうか?