ご存じの方も多いと思いますが、土地の取引(売買、賃貸)には消費税はかかりません。
考えてみれば土地は消費するものではないですよね。
課税の4条件というものがあります。
1. 国内取引
2. 事業としての取引
3. 対価を得る
4. 資産の譲渡、貸付または役務の提供
中古住宅の取引でいうと、個人間での売買には、事業目的でなければ原則課税されません。
買取再販業者がリフォームして売却する取引では、消費税が課税されます。事業目的だからです。
賃貸のケースを考えてみると、貸主が法人か個人かを問わず、住宅用の場合は非課税取引となり、事務所等で借りる場合には消費税が課税されます。
弊社も事務所を借りているので、毎月消費税を支払っています。最初は違和感がありましたが・・・
住宅用の賃貸も、消費税が始まった頃は課税されていたのですが、社会政策上好ましくないということで何年後かに非課税となった経緯があります。
戸建てやガレージハウスのように、敷地内に専用の駐車場があって、家賃の中に駐車場代が含まれているような場合には課税されません。あくまでも住宅用ということで非課税となります。
しかし、アパートのように住戸と駐車場が別々になっていて(実際は専用で使うことが多いのですが)、同じ敷地内にあるとはいえ住宅と別々で契約する場合は、駐車場代にだけ課税されます。
住戸ごとに専用スペースがあって家賃に含まれていれば、先程のはなし同様、非課税となります。
月極駐車場も当然課税対象となりますが、細かい話、区割りをしていない1団の土地を土地の賃貸として契約している場合には、土地取引となり非課税となります。ただし一時的な利用の場合は課税されます。
なんだかややこしいですが、原則は全ての取引に課税が基本で、性質上あるいは社会政策上、課税が好ましくないものは非課税となるのです。
仲介手数料も当然課税されます。
物件価格×3%+6万円+消費税
当然弊社は預りという状態ですので、まとめてお国に納めなければなりません。消費税3%の頃のように、消費税分お値引きします!もむやみに言えなくなりました(笑)。