窓の位置によっては、お隣同士が丸見えという状態になります。気にならない方もいるかと思いますが、ほとんどの方は大小の差こそあれ気になるものですよね。
高い位置にある明り取りの窓ならまだしも、お隣の2階の窓から風呂場が丸見えなんてことになると問題ありですよね。
📚法律上は目隠しをしなければいけない場合も
人の生活はプライバシーが守られなければいけませんが、一方、土地の所有者は自分の土地には自由に建物を建築する権利を有します。
そこで、民法では日常生活におけるプライバシーの確保と土地利用の自由とのバランスを考慮して、境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことができる窓または縁側を設ける場合は、目隠しを付けなければならないと定めました。(民法235条1項)
他人の土地を見通せるかどうかは、真正面にあれば間違いなく見通すことができますが、換気用の窓など、わざわざのぞき込まない限り、宅地を見ることができないようなケースであれば目隠しの設置は不要です。
プライバシーの確保ということで、民法234条では建物は境界線から50cm以上の離隔距離が必要と定められていますが、こちらについてはよほど大きな建物でない限りは問題ないでしょう。
👯隣接者と合意できていればよい
民法では隣接者同士での不動産の利用を調整できるように、相隣関係という規定が定められています。
目隠しの問題もそうですが、通行や排水などの問題について民法の定めには準じていなくても、お互いで利用方法について合意ができていればよいということです。
ただ、親戚縁者でもない限りなかなか合意というわけにはいかないケースがほとんどです。
以前に、カーポートから雪が落下して、敷地内に落ちてくるという相談を受けたことがありました。
隣接の方にご丁重にご相談に行きましたが、後から来て言われても対処できない、そちらで塀等を設置してほしいと言われました。逆に、こちら側の窓から敷地内が丸見えになっているので、隣合う窓全てに目隠しを設置するように要求されることになりました。
大変悩まれて、お引越しまで考えることもありましたが、雪止めのためのフェンスを設置して様子を見るということになり、今もお住まいいただいているご様子です。譲歩?したこともあり、目隠しについては一部の窓に設置することで了解を得られたようで少し安心しました。
民法云々よりもまずは率直に相談することから始めたいものですね。