マイホーム購入で利用する住宅ローン。毎年返済残高の1%が10年間、所得税と住民税から控除されます。

恩恵を受けた方は実感されたかと思いますが、まあまあ臨時ボーナスのような感覚で税金が戻ってきます。

お勤めの方々は最初だけ確定申告すれば、後はお勤め先の会社の手続きだけで毎年税金が戻ってきます。

H.I.C不動産の住宅ローンシミュレーター
💰超低金利が招いた逆ザヤ現象

例えば年収500万円程度の方が、2000万円の住宅ローンを組んだとします。借入条件や他の控除にもよりますが、借入期間35年の場合、10年間トータルで200万円程度の税金が戻ってくる計算になります。

この返済残高1%が見直されようとしています。昨今は超低金利ですので、金利よりも控除率の方が上回るいわゆる逆ザヤ現象になっているのが問題のようです。

そこで、従来通りの1%もしくは借入金利のいづれか低い方で控除しようという改正が検討されています。

今年は一定条件の下、10年間を13年間に延長する改正が行われたところでしたので何だか興ざめですよね。住宅取得を後押しする特例なのですから、金利に関係なく控除率を継続してもらいたいような気もします。

こうなれば、所得や他の控除に影響されない金利を目いっぱい安くできるように注力したほうが良さそうですね。しばらくは低金利の恩恵は受けられると思います。

💰贈与税と相続税が一本化!?

相続税の補完的な税金である贈与税を、相続税と一本化しようというのも検討されています。

譲与税は毎年の贈与額によって税額がきまる「暦年贈与」という方式がとられています。年間の贈与額から基礎控除110万円を引いた金額に税金がかけられます。

逆に言うと、年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからないということになります。この基礎控除を利用して、相続が発生する前から小分けに「生前贈与」しておいて、相続税対策をする方もいることでしょう。

こういった状態を解消して、資産移転を公平にすべきという観点から一本化が検討され始めました。

具体的には暦年課税のあり方を見直して、現行の相続発生から3年以内の贈与を相続税扱いにするという期間を10年、15年に大幅に延長しようという内容です。

こうなると生前贈与による節税効果は大きく損なわれることになるでしょう。

最終検討段階かとは思われますが、年末頃に発表されるであろう税制改正大綱を待つしかないですね。

お客様と具体的なご相談ができるように備えておきたいと思います。