松本建設事務所の調査を無事終えることができました。
開業3年未満の宅建業者が主に調査対象になるということで、建設事務所より担当者2名にお越しいただき、各種調査を受けました。
何かお土産(指摘事項や不備)を持ち帰るのもお仕事かと思いますので、多少は構えていました。
📝各種掲示状況や携帯状況について
まずは、事務所に入って、宅地建物取引業者票と受け取ることができる報酬の掲示についての確認。
時々業者票の有効期限が切れていたり、専任の取引士がいなかったりすることがあるそうです。
開業間もない業者でも、取引士資格を持っている知人などにお願いして掲示だけしているケースがあったりしますが、ベテラン業者でも既にいない取引士が掲示されていることもあります。そんなところを確認するのでしょう。
そして、実際の専任の取引士の証明を提出して確認を受けます。
同時に従業者証明の提出も求められて少し焦りましたが、ちゃんと用意してあって安心しました。開業当時に不動産協会から渡されていたものがあったので、そのまま利用しておりました。
名簿の確認もされましたが、こちらは割と備え付けを忘れている業者もいるかもしれませんね。
📝取引書類に不備や問題はないか
売買、賃貸、交換、仲介それぞれの取引済の書類の提出を求められます。弊社では売買と仲介のみでしたので、担当者1名につき2件提出させていただきました。
重要事項説明書、売買契約書、そして媒介契約書が備えられているかのチェックから始まって、多少は内容のことについても質問されます。
今回は特約事項の内容と媒介契約書の報酬の内容についてご質問を受けました。
特約事項については、多少は汎用的な事柄もありますので、その事について触れられました。結果、説明不足ではないが説明過多という助言をいただきましたが、それについては特に問題はなさそうです。必要な内容を記載していなかったり、嘘や買主に不利な内容が記載してあれば指摘を受けるのでしょう。
媒介契約書については、法定手数料を超えた内容になっていないかの確認ですね。
そして、最後に取引台帳の調査。
電子保管しておりますので、パソコンの画面にて確認いただきましたが、たまたま同じ敷地内の物件を取引した時の画面を開いたら、上書きされたまま修正されていなかった個所が発覚して指摘を受けましたが、軽微でしたのでその場で修正して紙で提出させていただきました。
時にお土産もなく、業歴が長いので多少の褒め言葉もいただきながら無事終えることができました。
ご担当の方々、お疲れ様でした!