不動産を購入する際には当然、購入費用がかかります。その他にも仲介手数料や登記費用、不動産取得税や印紙税といった税金も発生します。

これらの物件代金以外の費用は、例えば建売住宅を購入する際には、物件価格の6~8%の費用が発生します。3000万円の物件でしたら180~240万円となりますので、ローンを組む際にはこれらの費用も考えながら検討しましょう。

ウッドハウス信州波田新築建売住宅(建築中外観)
ウッドハウス信州波田の新築建売住宅です
💰不動産を売却する際に発生する主な費用

一方、不動産を売却する際にはどのような費用が発生するのでしょう。

不動産会社に売却を依頼している場合には、仲介手数料が発生します。売却代金の3%+6万円が上限ですが、100万円程度となることが多い大きな費用です。そして売却する際にも登記費用が発生するケースとして、登記上の住所と現住所が異なっている場合や、金融機関の担保が設定されている場合には、変更登記や抹消登記といった費用が数万円発生します。

売却した後に発生するのが不動産譲渡税です。マイホームを売却した場合は特例により非課税となるケースがほとんどですが、別荘や相続した不動産を売却した際には、購入費用などを差し引いた利益に対し所有期間に応じて約20%(所有5年以下)もしくは約40%(所有5年超)の税金がかかってきます。相続した不動産については前所有者の期間も含めた所有期間で判定されますので、5年超での計算となることがほとんどです。

🏠売主として発生する費用もあります

例えば中古住宅を売却する際には、個人間での売買のほとんどはリフォーム等をせずにそのままの状態での売却となりますが、場合によっては、商品として販売するという考え方においてハウスクリーニングやホームインスペクション(建物検査)の実施を、専門業者に依頼して実施することを提案されることもあるでしょう。いずれも数万円~10万円程度の費用です。

また、隣地との境界が不明確であれば尚更のことですが、境界の標があっても再度認識を確認しておきたいということで、測量費用の負担が発生する場合もあります。不動産会社が買主であれば費用は負担してくれるケースが多いですが、個人間売買であれば売主側が負担するのが慣例といいますか、売主の売却費用と考えられているのが通常です。一般的な住宅用物件であれば20~30万円の費用となります。

このように不動産を売却する際にも、購入する際と同程度の費用負担があるものと言えますね。