松本市では、柱が傾いていたり屋根が崩れていたりしている空き家を、老朽危険空き家に当たる場合には解体工事費の半分上限50万円を補助する制度があります。老朽危険空き家に該当するかは事前調査が必要ですが、調査申請の件数は毎年増えているということです。
松本市のホームページに要件が記載されています。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等及び特定空家等に準ずるものとして市長が認め、次のすべてに該当するもの
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅等であること
- 法第14条第2項の規定による勧告の対象となっていないこと
- 個人が所有するものであること
- 所有権以外の権利(土地に係る権利を除く。)が設定されていないこと
- 故意に破損させたものでないこと
- 空き家(居住等の使用の実態がない状態。)となってから1年以上経過していること
松本市全域の建物が対象ですが、解体業者は市内に本店を置く法人か個人に限定されています。
解体費用は一般的な木造2階建て住宅で150~200万円くらいの費用がかかります。なかなか踏み切れない費用だとは思いますが、周辺への迷惑や、管理する手間や費用を考えると早く対処したほうが結果得策となるはずです。
親などから相続した不動産の管理に悩んでいる方は多いと思います。最大50万円の補助金が受けられる間に、悩んでいる方は申請を検討したいところですね。年度内の予算に達するまでということで、早めに申請するようにしましょう。
弊社でも協力会社さんをご紹介させていただきますので、お気軽にご相談ください。