通路がある土地をその形から旗竿(はたさお)地と言ったり、宅地延長土地と言ったりしますが、そのような土地であっても通路部分が道路に2m以上接していれば、建築基準法の接道義務に則り建物の建築は可能です。また、その通路部分の名義は基本的に誰でも構いません。
建築基準法第43条で定められている接道義務、緊急車両等の侵入のための通路が確保できていれば良いということです。ただし道路に接している部分だけでなく、敷地に入るまでのどの部分も2m以上の幅が確保されていなければなりません。入口部分が斜めに接道していたり、通路の途中に幅2mを切るような箇所があれば、建築許可は下りません。
また、通路部分の長さが20mを超えるような奥行がある場合は、通路の幅はどの部分においても3m以上の幅がなければいけません。緊急車両の作業に支障のないように定められている基準ですが、長い通路を使って入る敷地の購入を検討する際には十分に調査する必要があります。
また、通常は通路部分も住宅を建てる敷地部分も同じ名義人の場合が多いですが、基本的には誰の名義であっても、接道条件を満たしていれば建築許可は下ります。ただし重要なことは、名義人が建物建築のための接道通路としての利用を承諾しているかになります。
中には隣地の方々との共有名義になっているケースもありますが、この場合は共有者全員の同意が必要ということになります。実際に同意が得られていなかったために、建築の許可が取り消されたという事例もあります。
例えば、書面による同意が得られていれば建築許可は下りますが、将来に所有者が変わった場合に引き継ぎがなされるかは何とも言えないところです。通路部分の名義についてはよくよく調査をして、できることなら建物敷地と併せて自身の名義にしておくことが最善策と言えるでしょう。