土地を購入する際にかかる主な費用としては、不動産会社に支払う仲介手数料や登録免許税などの税金があります。これらの費用についてはほとんどのケースで必要となる諸費用ですが、その他にも物件特有の費用が発生する場合があります。

松本市公共下水道負担金または分担金

土地を購入するにはまず物件代金です。消費税については土地の取引は消費ではなく資本の移転という考え方から非課税となっています。もっともその後はずっと固定資産税がかかりますので結局は消費税以上の税金を納めていることにはなります。

土地の売買契約をする際には契約書に貼付する印紙が必要です。例えば1,000万円超から5,000万円以下の取引については2万円の印紙が必要ですが、不動産売買に関する印紙税については令和6年3月31日までは1万円に軽減する措置が取られています。

不動産会社に取引の仲介を依頼している場合には仲介手数料が発生します。売主業者から直接購入する場合には不要となりますが、一般個人が売主の物件についてはほとんどのケースで仲介手数料が発生いたします。余談ですが、今ではネットで個人間の直接取引も行われていますが、取引の煩雑さや安全性への懸念、金融機関に対する信頼性も劣ることからそれほど普及していません。

また、所有権の移転や借入による抵当権の設定などが必要となりますので、登録免許税と司法書士報酬などの登記費用が必要となります。登記に義務はなくまた半分以上が税金ということで、なるべくなら納めたくないところですが、金融機関からの借入がある場合等には必須となります。

以上の費用については通常発生する費用となりますが、その他には新たに水道を引き込んだ土地であれば水道の加入金が必要になることがあります。松本市の場合であればメーター口径13㎜で31,400円となっています。これはストレスなく使用できるようにするための税金と言えます。

また下水道使用についても負担金が必要になることがあります。以前から宅地として利用されていた土地であれば既に納付されていることがほとんどですが、田畑から宅地になったような土地や新たな分譲地であれば負担金が発生することがあります。上記の表のように地区地域によってその負担額が定められています。市街地から離れるほど頭割りにより高くなる傾向にあります。

購入後にも地盤の強度によっては強固にするための改良工事費用が必要となったり、土壌汚染が懸念される土地であれば調査の結果、土壌の入替が必要になるケースも稀にあります。懸念される場合にはある程度の予算取りはしておきたいところですね。後になって思いもよらぬ出費とならにように不動産会社からしっかり説明を受けるようにしましょう。