不動産の売却を不動産会社に依頼する際には、物件の特定と価格の確認、売却活動の内容や仲介手数料の取り決めなどをお互いに確認するために媒介契約という契約を結びます。契約期間は通常3ヵ月間でその後は互いに合意があれば再契約を結ぶことになります。

媒介契約の種類を説明するH.I.C不動産の資料

1社に(専属)専任で依頼する場合には契約期間は3ヵ月以上とすることができません。1社独占の状態であれば熱心に売却活動を行って3ヵ月以内には売却しましょうということで、契約の自動更新も禁止されています。

当然熱心に販売活動を行うかとは思いますが、物件の紹介をコントロールすることができて、売主側からの仲介手数料は確定しているため、欲を出して買主側からの仲介手数料もいただこうと他の業者からの買主の紹介を拒んで物件を囲い込んでしまうケースも実際にあります。

不動産はタイミングも非常に重要ですので、売主側からすれば売却のチャンスを逸失していることになります。大幅なお値引きを要求するなど断るに叶った理由があればまだしも、せっかくのご縁談を逃しているだけなら、知る由のない売主側とすればただただ気の毒なことです。

好立地な物件にもかかわらず、なかなかご縁がないので怪訝に思った売主側がお客を装って連絡したところ、既に申込が入っていると言われたなんてお話も聞きました。実際は申込もなく自社でお客を見つけようと情報をコントロールされていたということです。

一般型の媒介契約を複数社と契約しても、熱心に売却活動を行う不動産会社もたくさんあります。複数社と契約する必要はないので、信頼できる会社であれば一般型契約で依頼しても売主側にデメリットはございませんのであまり専任に拘る必要もないのかなと思います。

あまり多くの会社と契約しても同様の内容でネット広告があふれて安っぽく見られる可能性もありますし、売主側も対応が面倒と感じるかもしれませんね。競争意欲を出してもらうということで2~3社に依頼して窓口対応は1社にするという方法もあります。

いづれにしても売主側にとっては専任でも一般でもデメリットはございません。専任で情報をオープンにして売却活動を行ってくれる信頼できる会社に依頼するのか、一般型でも熱心に売却活動を行ってくれる会社であれば一般型での契約で進めればよいかと思います。