分譲マンションの購入は相続対策の代表格として広く知られています。その理由は市場価格に対して相続税の計算に使われる評価額が低く設定されているため税額が圧縮されるからです。時価1億円に対して相続税評価額が3000万円のように70~80%圧縮されるケースもあります。
このことが実態と合っていないということで、相続対策を否認した国税当局と納税者との間で裁判となっていました。裁判の結果は、国税当局を支持する結果となり分譲マンションの評価方法そのものが見直しされることになりました。
令和6年1月1日より新しい評価方法が適用されることとなり、ほとんどの分譲マンションにおいて相続税評価額は従来より高くなる結果となります。それでもマンション時価額相当の現金を持っているよりはその相続税対策効果はまだまだあります。
評価額の計算方法は複雑ですのでここでは説明を省きますが、相続税評価額を時価の6割水準まで引き上げる内容となっていて、逆に言うと分譲マンションの相続税評価額は時価の6割が最下限ということになります。現状では時価の4~5割となるケースが多いようです。
築年数の浅い高層タワーマンションの上階ほど相続税評価額は跳ね上がる計算方法となっていて、これまでの2倍近くの評価になるケースもあります。逆に築年数が古い低層のマンションではその上昇率は1.2倍~1.5倍程度だと言われています。
相続税対策に分譲マンションを購入すること自体まこと贅沢なお話ですので、贅沢増税ということで評価の見直しは納得できる部分もありますが、高額なローンを組んで実際に居住されている方にとってはいささか腑に落ちないところもあるでしょう。
税金もそうですが、昨今の物価上昇に歯止めが効きません。消費税同様にいつの間にか慣れてしまいそうですが世の流れには抗えません。もともと物欲は少ないほうではありますが、より一層の工夫と取捨選択を継続していきたい所存です。