土地は大きく分けて市街化区域と市街化調整区域に属します。市街化区域の農地(田・畑)であれば届出だけで農地以外に宅地等への転用が可能で、住宅建築用地として購入も可能です。一方市街化調整区域の農地は原則転用は不可能で、建築用地として購入するのは難しいのです。

畑のイラスト

また農地を農地のまま取得(購入)するのもハードルが高く、地域によって異なりますが、取得する農地と合わせて5000㎡以上の耕作地が必要で、農作業に常時従事すること等の条件があります。常時従事とは原則年間150日以上農作業に従事することとなっています。

農地法という法律は農家や農地を守るための法律ですので、簡単に農地を取得して農地以外で利用されたり、はたまた荒廃地や遊休地になったりするのを防ぐために、行政機関である農業委員会による書類審査や面接を受けて、農地法の許可が出て初めて取得できることとなります。

しかしながら近年は農家の高齢化が進み、そこら中で遊休農地や荒廃した農地が目立つようになり全国的に問題なっています。そこで農地法の一部が改正されて、令和5年4月より耕作面積5000㎡以上必要といった下限面積の制限が撤廃されました。

これにより農地法第3条による農地取得のハードルが大きく下がり、例えば家庭菜園程度の畑であっても取得できるようになります。ただし他の要件はそのままですので、農地以外で利用したり宅地等に転用して利用することはできません。

家庭菜園程度であっても、新規就農届を提出して農業委員会の審査や面接を受けて許可を取得しなければなりません。真面目に家庭菜園をするということであれば、150日以上は農作業に従事することにはなると思いますので許可は下りるでしょう。

数年前に家庭菜園程度の畑付きの中古住宅の売買に携わった際には、最低面積要件がありましたので、宅地と建物については所有権の移転ができましたが、畑については仕方なく仮登記として将来移転できるタイミングで正式に登記するような手続きを行うしかなかったのを思い出します。

今後は市街化調整区域の農地の売買のハードルが下がりましたので、一団の土地が家庭菜園付き土地として販売され、多様な就農形態が見られる分譲地も出てくるかもしれませんね。