松本市内のご実家を相続された方からのご相談です。100坪弱の土地と最後はお母さまお一人で住んでいた実家ですが、以前に相続人ご本人が家族で住んでいた自宅も同じ敷地内に並んで建っていて、ご実家とは1階の廊下で繋がって行き来できる状態です。

現在は2棟とも空き家状態になっていますが、ご実家は築50年以上経過しており経年劣化も進んでいますので取壊しを検討しておりますが、ご自宅として利用していた建物は未だ築後20年程ですので多少のリフォームを施せば快適に住める状態です。
売却方法としては、①そのまま売却する、②建物を全て取り壊して更地にした状態で売却する、③継続利用できそうなご自宅は残して中古住宅として売却する一方、実家は取り壊して更地として売却するといった方法が考えられます。
ただし個人で売却するとなると、そのまま売却する以外の方法は解体費用や改修費用といった先行投資費用が必要となるうえに、宅建業の免許がない個人が別々に不特定多数の人に対して売却するという行為は、宅地建物取引業として見なされて宅建業法違反に抵触する可能性が高いでしょう。
またそのまま売却した場合には不動産譲渡税の空き家特例が利用できない可能性もあります。譲渡した先の方が一定期間内に建物を耐震リフォームするか取壊しを行えば特例を利用できますが、譲渡先がどのように対処するかは不確定ですので、譲渡益に対して約20%の税金が課せられる可能性があります。
またご自宅を中古住宅で売却するにあたり改修工事をどの程度まで実施するかも、一般の方では判断が難しいところでしょう。そうなると建物は全て取り壊して更地で売却する方法、あるいは弊社も含めた買取りを行っている会社に一括して売却する方法が考えられます。
業者であれば実家は解体して更地、自宅はリフォームして中古住宅として平行して販売活動することができます。弊社では全て取り壊して更地販売を検討いたしますが、リフォームに慣れた再販業者やあるいは建売分譲を行う業者等にも提案しながらご納得のいく売却先を検討させていただきます。
相続人としては売却による手残り額は重要な判断基準になりますが、金額に大差がなければ買取り業者に売却することにより、持ち出し費用や時間のストレスが少なくなる方法も検討していただきます。弊社での買取りも含めて良縁に向けて引き続きよろしくお願いいたします。