先月は松本市内で土地の境界確認のための立会いが2件ございました。測量の専門家である土地家屋調査士の招集で、松本市の道路維持課の担当者と隣接者や道路と境界を接する近隣者の方々にご列席いただき、それぞれの土地境界の確認をする作業です。

既に土地境界を示す標があって、破損していたり傾きがなければ隣接者同士であらためて確認した上で、その場で本人あるいは代理人の署名をいただきます。最近は押印までいただくことは少なくなってきましたが過去にはベテラン調査士が近隣者の写真撮影までするケースもありました。
境界標が破損していたりあるいは現存しない場合は、測量図などの公的な資料に基づいて関係者で位置を確認することができれば、調査士が新たに境界標を設置します。一人でも異議を申し立てるようなことがあれば境界は不成立となり、調停や裁判にまで発展してしまうこともあります。
今回一件目の立会いにおいては全ての境界に標が確認できましたので、確認作業は問題なく進行して署名をいただくことができました。一部道路部分にブロック塀や縁石がはみ出していましたが、はみ出した部分まで境界と主張されると厄介でしたが、いづれ越境を解消するよう行政からの忠告のみで済みました。
古い団地は4m幅の道路が多く、測量の精度が低かったり長い時間をかけて構造物等が道路側にはみ出してきたりなどして、あらためて測量すると4mを切っていたりすることもあります。そうなると将来的に敷地を後退させて4m幅を確保するよう行政からの指導があります。
今回二件目の立会いは境界標の確認ができなかった箇所がありましたが、地図上には示されていない側溝部分でしたので、その真ん中が境界であることを確認いただくことになりました。この場所もまた古くからの団地でブロック塀が共有されていたり、道路幅も4m以上の箇所と4m未満の箇所がありました。
幸いブロック塀については単独所有を主張することもなく共有認識でしたので問題なく済みましたが、道路については以前に4m幅を確保するために行政が各戸を巡回した経緯があり、ある場所では土地の一部を分筆して寄付していましたが、寄付されていない場所もありました。
4m市道として認定されていますので、寄付をしていなくても敷地の一部は道路という認識になりますので、現状は敷地が道路にはみ出していることになります。幸い構造物がはみ出したりはしていなかったので今後は道路部分には構造物等は建造しないようにとの忠告となりました。
一件目は約30分で完了、二件目は過去からの道路部分との関係の説明に時間を割いた結果、約2時間の確認作業となりました。更に二件目については不参列の方もいたため後日に再立会いとなりました。炎天下の中ご協力いただきありがとうございました。
明日から18日間、阪神甲子園球場で第107回全国高等学校野球選手権が開催されます。地元からは松商学園が出場します。2回目の優勝目指して頑張ってください!
