個人が不動産を売却した場合には、利益が出た場合に譲渡税が課税されます。所有期間が5年以下での譲渡を短期譲渡と言いますが、この場合には39%もの税金が課せられることになります。
ただし住宅を売却した場合には3000万円の特別控除が利用できますので、それ以上の利益が出ていない場合は課税されません。
💰法人の場合は事業全体の儲けによります
法人が不動産を売却した場合にも、売却価格ー帳簿価格(簿価)ー経費という計算をして利益が出た場合には税金がかかります。
ただし、法人事業の全体を見て利益が出ていない、いわゆる赤字の状態であれば結果的に不動産譲渡益に対しての課税は発生しません。不動産譲渡益も含めて法人として利益が出ていれば法人税が課税されることになります。
不動産を譲渡した場合の利益を算出するために、その不動産の購入代金、仲介手数料、租税公課などの経費を差し引くことができます。
譲渡日については、実際に引渡した日とすることも、引渡し後の登記完了日とすることも、またはその譲渡契約により別途効力発生日を設定することも可能ですが、現実的には代金決済日ということになります。
💰法人特有の土地重課制度というものがある
法人が不動産を譲渡した場合には、土地重課制度という制度により、法人税以外にも別途、不動産の譲渡利益に対する課税が発生する場合があります。例えば保有期間が5年以下である土地であれば10%、保有期間が5年を超える土地であれば5%の別途課税が発生することになっています。ただし、現状は令和5年3月31日までは本制度の適用は停止されています。
個人と同様に5年を境に短期長期の区分をして課税するのですが、何だか無理矢理こじつけ税の感が否めませんが、不動産の売却による利益というものには、しっかりと贅沢税が課せられるものだと改めて感じるところです。地価もそれほど高騰していませんので、しばらく運用が停止されることを願います。