マイホームを売却して利益が出て、売却資金を元手に新居を購入するという買い替えのケースで、売却価格より新居の方が高額となる場合には特例を利用することができます。

売却価格より新居の価格が低い場合には、その差額が収入金額(利益)となり税金が課せられます。

売却利益が出るケースの図
🏘税金が免除されるわけではない

マイホームとは言え、利益が出た場合にはしっかりと税金がかかってきます。

ただし、マイホームは別荘などの贅沢品ではないということで様々な優遇特例がありますが、最もポピュラーなのが売却益の3000万円控除ですね。買替え特例も、そんなマイホームに限っての特例となっています。

例えば、2000万円で購入したマイホームを3000万円で売却したとなると、1000万円の利益となります。仮に買い替えたマイホームが4000万円だったとすると、その1000万円の利益が次回の売却時までに繰り延べされる特例です。

要は利益も含めて、新居の購入費用に充ててくださいという趣旨ですね。買替え促進特例とも言えます。

🏘それほど利益が出るご時世でもない

買替え特例を利用するには、10年以上所有したマイホームが高く売れたというケースですのでこのご時世ではあまり利用する方はいないと思われます。3000万円の特別控除や住宅ローン控除とは選択利用となりますので、3000万以上の利益が出てさらに高額な新居を検討するような場合でないと活用することにはなりませんね。

自身でも、3000万円特別控除や住宅ローン控除のアドバイスはこれまでに何度もご相談させていただきましたが、買替え特例の場に居合わせたことはございません。マイホームが数倍高く売却できるなんてことは、それこそ夢のマイホームではないでしょうか。

最近は利便性の高い中古のマンションの価格は上昇傾向にありますが、それでも購入価格の何倍ということにはなっていません。トントンか数百万円程度の上乗せです。

高く売れるに越したことはないですが、マイホームは銭勘定ではなく間取りや仕様、住環境といった要素の方を優先するものでしょう。