個人で土地を売却した場合に、利益が出れば譲渡税という税金が課されます。購入した土地もそうですが、相続で譲り受けた土地であっても課税されます。いずれも購入した当時の価格が分かる書類が残っていれば、売却価格からその分控除できることはご存じの方も多いかと思います。
譲渡税は税率も高く、5年以下の所有期間で売却した場合には、所得税住民税として約40%も課税されます。相続した土地であれば、前所有者と所有期間を通算して5年以下というケースは少ないとは思いますが、5年を超えていても約20%の税金が課されるとても大きな税金です。
バブル期のように毎年不動産価格が高騰するような時代でもないので、売却による利益など出ないというケースも多いかとは思いますが、多少なりとも利益が出るのであれば出来る限り納税額を抑えたいところではあります。
納税額を抑えたいからといって申告しないというわけにも参りませんので、そんな時に検討するのが売却に伴う必要経費ということになります。古い建物等が建っていればその取壊し費用は控除されますが、そもそも解体する費用が高額になりますので、個人の場合は建物はそのままで売却という方が多いと思います。
その他、売却価格から控除できる費用としては、仲介会社に支払う仲介手数料、登記上の住所の変更や担保権を解除するために要した登記費用、不動産取得税や印紙税、草刈りやゴミ処理、残置物撤去に要した費用なども対象となります。また、借入がある場合はその利子のみ控除できます。
あまり該当するケースは少ないかと思いますが、例えば先代が建物を建てるために、土地を測量したり造成工事を施したりしていればその費用も控除対象となります。ただしお見積りや請求書など金額のわかる書類が残っていればということになります。
また、取得費が不明な場合や、実際の取得費が売却代金の5%を下回る場合などには、売却代金の5%を概算取得費として控除することができます。さらに相続した不動産であれば相続の申告日より3年以内の売却であればその不動産に係る相続税を特別に控除することができます。
高額納税となる譲渡税の納税については、不動産会社のアドバイスや税理士等の専門家に相談しながら最大限に控除できるように慎重に検討しましょう。