台風が接近中の雨の中、建売分譲住宅建設予定地にある「位置指定道路」の利用に関わる承諾書をいただきに、お施主様と一緒に共有者の方々にお願いに回りました。
以前のブログでもご紹介いたしましたが、「位置指定道路」はほとんどが私道ですので、公道では使用にあたり行政の許可が必要であるように、利用するにあたり共有者の方々の承諾は必要不可欠となります。
任意ではありますが、住宅ローンなどの借り入れの可否にも影響することもありますので、確たる同意が必要でしょう。
予めご案内をお配りさせていただいておりましたので、共有者の方々には建築予定の建物のお話をさせていただいたりしながら、ご承諾に応じていただきました。
ところが、今までゴミステーションだった場所ということもあり、大変重宝されていたようで、ステーションが移動することになり少々がっかりされた方もいました(泣)。100mほど距離が増えますが、今後ともよろしくお願いいたします。
平等に利用している道路なので、承諾をいただけないということは稀ですが、万が一ご承諾がいただけなかったらどうしましょう。
まずはご承諾いただけるまでお話します。それでもいただけない場合は・・・工事を進めざるを得ない?建築をあきらめる?まあいづれかでしょう。
上下水道等のライフラインや通行(車は除く)については、どうしても位置指定道路を使用せざるを得ない状況であれば、仮に争い事になっても認められるでしょう。
ただしこりを残したまんまで生活するのはやはり苦痛でしょうし、あきらめるケースも出てくるのでしょうね。
あまり好ましくはないですが、お金で解決するという場面も想定されます。
他の共有者とのバランスもございますので、特別扱いというわけにはいきませんので、平等に対応しなければならないでしょう。
いづれにせよ、しこりを残した形にはなりますので、果たしてよい解決方法なのかは疑問ですが、お金で済むならと考えるしかないですね。
今回は無事ご承諾いただけましたので、気持ちよく住んでいただければと思います。
新築分譲住宅をご紹介できる日を楽しみにしています!