先日、買主様の仲介業者として、土地境界の確認のための立ち会いに行って参りました。
家を建てるにあたっては非常に大切な機会です。不動産業務の中でも、かなり重要でかつ揉める要因の大きな原因の一つにこの境界問題があります。
👥 近隣者のみならず松本市も立ち会いすることがほとんどです
建物を建てるには、当然道路に接しているはずです。以前ご紹介したように、4m幅以上の道路に2m以上接してしないと建築ができませんよね。
その道路が市道であれば市の担当者が、県道であれば県の担当者が立ち会いに来ます。
道路と敷地の境界の確認はもちろんのこと、その道路が4m幅未満であれば道路後退が必要になりますので、その位置も確認しなければなりまぜん。
後退する幅は、4mに満たない幅を両サイドの所有者で平等に後退します。今回は3.6m幅でしたので、お互いに20cmづつ後退して、松本市に寄付することとなります。
👥 必ず関係者本人が出席しなければいけないの?
ある程度余裕をもって、土地家屋調査士さん等からご案内があるかと思いますが、どうしても都合がつかないこともありますよね。そんな場合は代理の方の出席でOKです。
ただし、本人の代わりに出席していることを証明するために、委任状等を依頼されることがありますので、予め準備しておくとよいですね。
さて、1名の方が結局出席されませんでしたが、今回は境界の標もしっかりあったので、調査士先生が写真を撮って、隣接者の同意を得たうえで、後日に不参加の方にご確認していただくということで解散となりました。
皆様、雨の中ありがとうございました。