不動産の売買契約の時に、都市計画法や建築基準法といったメインの法令説明と併せて、松本市の景観計画の概要についても説明させていただいています。
松本市らしい風格のある景観づくりに努めて、この町をさらに美しく魅力あふれた快適なまちとして後世に引き継いでいくために、景観法に基づいて計画が策定されています。
そのため、建物を建築するなどの行為の際には、いくつかの制限が設けられています。
主な制限のひとつに高さの制限があります。さらに、高さが10mを超えるなど一定の規模の建物については事前に届出が必要であったり、松本城周辺の重点地区において建築の際には事前協議が必要だったりします。
まず、全域で定められているのが、具体的な高さは規定されていませんが「山並みの眺望景観を阻害しないように地域特性を考慮した高さ」とされています。
多くの方が対象になるであろう、住居系の地域では、10m~15mの範囲で制限さています。
ちなみに、大村地区は「高度地区」に指定されていて制限が10mです。松本城周辺のマンション建築などを契機に、天守の景観を守ろうという経緯があるようです。
一般的な2階建ての住宅であれば、基礎や天井の高さが極端に高くなければ、だいたい7~8mの高さで収まるかと思います。
3階建て以上や、豪雪地帯のように基礎を極端に高くすると制限にひっかかるかも知れませんが、高さで違法になるようなケースは稀かと思います。
昔、有名な漫画家がま〇とちゃんハウスなるものを建築して、近隣住民と裁判になったようなことがありました。
白と赤のしましま模様のお城みたいな建物だったと記憶しますが、景観を害するということで訴訟になっていましたが、結果はセーフだったようです。
セーフでも生活はしづらいでしょうね(笑)。かの有名な、赤と白の水玉模様なら訴訟には至らなかったのかも知れませんね。
松本市においても、街の景観を乱すような、奇抜で派手な色彩でなければ問題はないですが、出来る限り街並みの雰囲気に合わせて計画していきたいものですね!