新居が完成してお引越ししたら、仮住まい等でなければ当然住民票は移されると思います。
そんな時はいつ住民票を移せばよいのでしょうか。
〇〇丁目という住居表示がある地域では、基礎工事の段階で、建物の配置図を持って市役所に申請に行けば、1週間程で〇号〇番という住所の割り当てが通知されます。
ただし、住民票が移せるのは原則、家財道具等を運び込んでいよいよ生活が始まるというタイミングで申請するように言われます。
原則なので、小学校区域の関係等でやむなく早めたい時などは個別に対応できるようです。
ただし、こんなご時世ですから、例えば引越し先での制度給付金等を得ようと申請を早めたり、あるいは遅らせたりした場合には罰則があるので気を付けましょう。
一方、住居表示のない地域、○○番地○○という地番表示がされている地域ですが、その場合もやはり、生活が始まるタイミングでの申請となります。
新築建売住宅のように既に完成している住宅を購入する場合は、土地も建物も同時に所有権の登記が完了いたします。住宅ローンがある場合にはその担保権も同時に設定されます。
一方、土地から新築する注文住宅等の場合には、一旦土地の所有権を移転して、建物が完成したら建物の所有権を登記するという二度の手続きが必要となります。
土地の登記の段階では当然住所はまだ移せませんので、一旦現住所での登記となり、建物の登記をする際にあらためて新住所への変更登記を行います。その意味でも二度手間になってしまいます。
費用面や手間だけで考えると、新築建売住宅のほうがシンプルで効率的と言えますね。
注文住宅のように好みの間取りにできない代わりに、費用も手間もシンプルで、引越しのタイミングも調整しやすいというメリットはありますね。